☆セルフメディケーション税制とは?
GWも終わり、皆様の体調はいかがでしょうか❓
私は休み明け風邪をひいてしまい2日程会社を休んでしまいました・・💦(反省😢)
そこで今回は今年から始まる「セルフメディケーション税制」についてお話しします。
2017年1月1日から特定の医薬品購入に対する「セルフメディケーション税制(医薬費控除の特例)」
が始まりました。この税制は、きちんと健康診断などを受けている人が一部の市販薬を購入した際、
所得控除を受けられるようにしたものです。
具体的には「健康維持増進及び疾病の予防に一定の取組を行う個人」として以下の定期健康診断などを
受けている人が2017年1月1日以降に市販薬(要指導医薬品及び一般医薬品)のうち、医療用から転用された
特定成分を含む医薬品を年間12,000円を超えて購入した際に12,000円を超えた部分の金額(上限88,000円)
について所得控除を受けることができます。 ⚠注意:従来の医療費控除との併用はできません。
❢上記の一定の取組とは医師等の関与がある健康診査(人間ドック等)、予防接種、定期健康診断、
特定健康診査(いわゆるメタボ健診・・)、がん検診をいいます。
対象となる医薬品は、薬局・ドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC医薬品で、風邪薬・胃腸薬等
があり、厚生労働省のホームページに掲載されています。
その年の医療費の額が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えない為、
医療費控除が適用されなかった人でも、この制度を使えば所得控除が受けられる場合があります❕❕
一度検討してみてはいかがでしょうか😊🎵
木村税務事務所:N・M
2017年 5月 29日