交際費課税の特例措置の見直し(法人税・法人住民税・事業税)
○法人が支出した交際費等(※)は租税特別措置法により損金不算入とされている。
※交際費等の範囲から一人当たり5000円以下の飲食費等は除かれる。すなわち、一人当たり5000円以下の飲食費等は損金算入できる。
○他方で、中小法人については、大法人と比べて販売促進手段が限られており、交際費等は中小法人の事業活動に不可欠な経費であるとともに、飲食のための支出は、消費の拡大を通じた経済の活性化を図ることが可能である。
○そのため、中小法人について、
①定額控除限度額(800万円)までの交際費の損金算入
②支出した飲食費の50%を損金算入
の選択適用を可能とする措置を2年間講ずる。(②については、大法人も利用可能)
(中小企業庁ホームページ)
2014年 6月 11日