印紙税の改正について
平成26年4月1日より印紙税法の一部が改正され、印紙税の非課税枠が拡大されました。 平成26年3月までは受取金額3万円未満のものが非課税となっていましたが、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」(※1)については受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。
※1 「金銭又は有価証券の受取書」とは
金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が単にその受領事実を証明する為に作成し、引渡者に交付する証拠書類になります。
一般的に レシート・領収書・領収証や請求書や納品書などに「代済」・「了」などと記入したものが該当します。
<消費税についての留意点>
消費税が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引にあたって課されるべき消費税額などが明らかになるなる場合には、その消費税額などの金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
【例①】消費税を分けないで記載することにより不利になる場合
売上代金 52,920円
※消費税を分けて記載されていないため、52,920円(記載金額)が改正後の非課税金額(免税点)である50,000円を超えているため課税(200円の印紙貼付が必要)となります。
【例②】消費税を分けて記載することにより有利になる場合
売上代金 49,000円
消費税(8%)3,920円
合 計 52,920円
※消費税を分けて記載されているため、49,000円(記載金額)が改正後の非課税金額(免税点)である50,000円未満であるため非課税(印紙貼付不要)となります。
領収証等の受領書の記入する際は出来るだけ消費税を分けて記載することによって印紙税の節約になります。
☆印紙税の貼付を忘れずに!!
印紙税を納付すべき課税文書について所定の収入印紙を貼り付けて消印することにより納付しなかった場合には過怠税が課されます。
過怠税として課されるのは、その不能ふ印紙税の3倍相当額になります。(本来納付する額 + その2倍相当額になります)
過怠税を納付したとしても法人税法上損金の額に算入することが出来ませんので十分注意してください。
2014年 3月 24日