~消費税率の改定について~
令和元年10月1日より、いよいよ消費税率が10%に変更される予定です。
また同時に、消費税の軽減税率制度も実施されます。よって、10月1日以降は、8%と10%の両方の税率が同時進行する形となります。
皆様、ご準備は出来ていますでしょうか?
1.軽税率について対象商品は以下の通りです。
①飲食料品
飲食料品といえば、食品表示法に規定する食品=人の飲用又は食用に供されるもの(酒類は除く)をいいます。外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれていません。
②新 聞
新聞とは、一定の題号を用い、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。
2.帳簿の記帳・経理処理について
10月1日以降は、現行の記載事項に加え、毎日の売上・仕入(経費含む)を税率ごとに区分し帳簿に記載しなければなりません。また、請求書などを相手先に交付する際にも、現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分に追加記入が必要となります。
3.経過措置について
10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置の条件に該当する一部の取引については、旧税率(8%)が適用されることとなります。
消費税率の改正については、理解と準備が不可欠となります。
皆様も税率が10%となってから慌てないように、しっかりと準備をしていきましょう!!
ご不明な部分は、弊社会計事務所又は最寄りの税務署までお問い合わせください。
税理士 寺前
2019年 7月 29日