税制改正(案)のポイント①個人所得課税
1.給与所得控除の見直し
給与収入が一定額を超える場合の給与所得控除については図表1のように次第に引き下げられます。
図表1 給与所得控除の見直し | ||||
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現行 | 平成28年分の所得税(注1) | 平成29年分の所得税(注2) | ||
上限額が適用される給与収入 | 1500万円 | 1200万円 | 1000万円 | |
給与所得控除の上限 | 245万円 | 230万円 | 220万円 | |
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。 (注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。 | ||||
2.ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算
損益通算廃止
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損失控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権等が追加されます。
2014年 4月 1日