中小企業支援税制のポイント
中小企業投資促進税制の拡充と延長について
平成26年度税制改正において、地域経済を支える中小企業の投資の活性化を図るため、「中小企業者等(個人の青色事業者含)が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の制度が拡充、延長されました。具体的には、適用期限が3年延長され、生産性向上を促す設備投資については特別償却及び税額控除の上乗せ措置が設けられました。
◎税制の概要
中小企業等が、平成29年3月31日までに新品の機械装置などを取得または製作をして、対象事業の用に供した場合に、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除の選択適用を求めるものです。改正後の適用要件等は次の通りです。
対象企業・・・・青色申告書を提出している、資本金1億円以下の中小企業者等(個人の青色事業者も該当)
対象期間・・・・平成29年3月31日までに取得又は製作して事業の用に供することが必要
(改正により期限が3年延長されました)
対象設備
機械装置
すべての機械装置(1台で160万円以上)
一定の工具・器具備品
①電子計算機(複数台で計120万円以上)
②デジタル複合機(1台で120万円以上)
③試験又は測定機器(複数台で計120万円以上)
④測定工具及び検査工具(複数台で計120万円以上)
(③及び④については、1台30万円未満のものは除きます)
ソフトウェア
販売用の原本等以外のソフトウェア(複数基で計70万円以上)
車両運搬具
貨物運送用の普通自動車(車両総重量3.5トン以上)
内航船舶
金額等の要件はなし
対象事業・・・・ほぼ全業種(娯楽業や風俗営業等は除きます)
特別償却及び税額控除の額
特別償却 取得価格 × 30%(※船舶については取得価格の75% × 30% が特別償却の額になります)
税額控除(その事業年度の法人税額の20%が上限)
資本金3,000万円以下の法人:取得価格 × 7%
資本金3,000万円超かつ1億円以下の法人:税額控除は選択できません
(ただし、特別償却及び税額控除について、改正により上乗せ措置が設けられています。)※1
※1 生産性向上を促す先端設備(旧モデルと比べて生産性を年平均1%以上向上させる最新モデル)等への設備投資については、特別償却及び税額控除について次の通り上乗せ措置が設けられました(平成26年1月20日以後に取得等して、事業用に供した設備が対象です。)
生産性向上を促す先端設備等に該当する場合の特別償却及び税額控除の額
※税額控除の額は、その事業年度の法人税額の20%が上限。
資本金3,000万円以下 | 資本金3,000万円超かつ1億円以下 | ||
特別償却 | 取得価格-普通償却限度額(即時償却) | 取得価格-普通償却限度額(即時償却) | |
税額控除 | 取得価格×10% | 取得価格×7% | |
2014年 6月 10日