インボイス制度について
皆様、こんにちは&こんばんは 西村です(^▽^)/
今月でめでたく34歳になりました!!
木村税務事務所は高校を卒業してから勤めているので早15年経過しました(゚д゚)!
年数でいうと長く感じますが、私としてはあっという間だったなと。
さて、来月の10月1日~インボイス制度の登録申請の受付が始まります。
リーフレット←にて確認してくださいね。
さて、インボイスとは何(・・?となっている方もいるのではないでしょうか?
まず、適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度について
☆売手側☆
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
☆買手側☆
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
詳細はここをクリックしてください。
ご不明な点は事務所スタッフまでご連絡ください(^▽^)/
2021年 9月 14日