所内研修会
こんにちは
HP更新委員会の坂本です。
6月3日(土)に「中小企業経営強化税制」についての所内研修会を行いました。
中小企業経営強化税制とは、 認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、
指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる制度です。
一見難しそうな制度に感じるかもしれませんが、そのようなことはなく、要件を満たせばとても
お得な制度です。
どのような設備が適用対象となるのかなど、設備の新規取得をお考えの方は
どうぞお気軽にご相談ください(*^^*)
2017年 6月 5日