今更な話ですいません(^-^;
ふるさと納税はもうしましたか?「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
そして嬉しいことに、寄付をした自治体からお礼の品がいただけます。(最近このお礼品は問題になっていますが・・・)
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。(この制度はサラリーマン・サラリーウーマンにはとても楽ちんな制度です。私的な感想です)
「ふるさと納税」と検索すると、色々なサイトがでてきます。
詳しい仕組みを知りたい方は総務省のホームページをご覧下さい。
私は、「さとふる」のサイトを見てお礼品から選んで2年続けてふるさと納税をしました。今年もまた、ワクワクしながら、どこの自治体に寄付をするか考えようと思います。
楽しいですよ。皆様も是非(*^^)v
ちなみに下記の写真は当事務所所長がふるさと納税をしたお礼品の卵です。
おすそ分けしていただきました。ご馳走様でした。
KZJ・K
2017年 6月 26日