新着情報

税理士のちょっと息抜き パート①

桜志会で4月9日に二条城を見学して、満開の桜を見てきました。
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その後、京おどりを観賞して、料理旅館 鶴清にて宴会がありました。
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舞子さんにお酌してもらって、お名刺もいただきました。

ワインを飲みすぎてしまいました。
                     木村 雅彦

2017年 4月 20日

税務ニュース★知っていますか?固定資産の縦覧・閲覧制度

初めまして☆

HP委員会の出下です。読みにくい苗字ですが〝イデシタ〟と読みます(^◇^)

これから少しずつ更新していきますのでよろしくお願いします☄

 

会社の先輩からいい情報を教えていただき、ぜひ皆さんにも知って頂きたいので投稿させていただきます☆彡

 

その情報とは・・・固定資産の縦覧・閲覧制度についてです。

❢縦覧とは、他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価が適正かどうか確認していただくための制度です。

❢閲覧とは、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。

和歌山市においては、4月1日~5月31日まで無料でこの制度を利用することができます。(利用時期は、各市町村によって異なります。)

固定資産の評価額は、固定資産税にも直接関わるものです。興味のある方は無料であるこの時期に利用されてみてはいかがでしょうか?

 

 

春といえば桜🌸!お花見!皆さんはお花見に行かれましたか?

もう葉桜になり、桜の時期も終わってしまいますが😢

私は満開の時期に、大阪の万博公園へ桜を見に行ってきました★天気はあまりよくなかったですが・・

桜の木が多く、出店もあり、春を満喫できました♬

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では、また更新します☺

2017年 4月 17日

事務所のちょっと嬉しい出来事 パート①

こんにちは

ホームページ更新委員会の坂本です

春の日差しもぽかぽかと良い季節となり、緊張でいっぱいだった新入社員の皆様も、少しは職場の雰囲気に慣れてきた頃でしょうか(^^)

さて、先輩よりこの時期にぴったりの素敵な話を聞いたので、ぜひとも載せたいと思います。

 

「シクラメン」
当事務所では、毎週月曜日に、お花屋さんに花を配達してもらっています。四年程前に、シクラメンをご好意でいただき、その年は可愛いシクラメンを楽しみました。その後、花は枯れてしまったのですが、葉っぱは次から次へと新芽が出、季節関係なく元気よくにょきにょきと成長しました。次の年もその次の年も花の蕾をつける事もなく、葉っぱだけはうじゃうじゃと増え続けました。

DSC_0111 - コピー

もう捨ててしまおうかと何度も話ししてたのですが、捨てるには葉っぱの自己主張がはげしくて(笑)
でも、今年の確定申告の超多忙な1日を終わらせ、家に帰ろうと靴を履いていた時、目に入ってきたのです。思わず叫びました。「これっ、蕾ちゃうん!!!!」
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感動です。可愛く、蕾をつけてるではないですか。それも数本。思わず、撮影してしまいました。そして、成長を見守りました。可愛いピンク色の蕾が膨らむのを毎日見て確定申告をのりきりました。そして、今日(4月4日)開花!
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想像してたより、自己主張してますが。

早々と見捨てるのではなく、気長にお世話をすれば、それに答えて花を咲かせてくれるのだなと、それは、どんな事にでも通ずる事なんだろうなと思いました。

追伸  もっと写真撮影うまくなろうっと。

kzj.K

2017年 4月 7日

事務所からおでかけ~和歌山城 お花見~

おはようございます。 税理士法人 木村税務事務所 西村です(^▽^)/

4月3日の月曜日に、得意先様のお花見にお邪魔させて頂きました(^^♪

開催場所は和歌山城、桜は満開ではありませんでしたが思わず写真を撮ってしまいました(*’▽’)

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天候にも恵まれて、良いお花見でした🌸

2017年 4月 5日

ホームページ更新委員会設立しました!

おはようございます!税理士法人 木村税務事務所の西村です。

ホームページの更新が滞っているとご指摘(;’∀’)がありましたので、今月より事務所内でホームページ更新委員会を設立しました(^▽^)/

メンバーは私、西村(写真中央)・坂本(写真左)・出下(写真右)で担当します<(_ _)>

皆様には、税制改正の内容や職員よりの一言、ちょっとした出来事など少しずつですが木村税務事務所の事を知って戴ける様に、頑張りますのでご拝読よろしくお願いします(*‘∀‘)

更新委員会写真 補正済

それでは、今月の税務内容をお知らせいたします。

源泉所得税・・・納付期限 4/10(月)

特徴市民税・・・納付期限 4/10(月)

法人税決算・・・2月決算法人 5/1(月)申告期限

法人消費税決算・・・5/1(月)申告期限

事業所税・・・2月決算法人 5/1(月)申告期限

法人中間申告・・・8月決算法人

消費税中間申告・・・5月決算法人 第3回目・8月決算法人 第2回目・11月決算法人 第1回目

今月の社会保険労務内容をお知らせします。

平成29年4月より雇用保険料率が引き下がります。

一般事業・・・3/1000に(平成28年3月までは4/1000)

建設事業・・・4/1000に(平成28年3月までは5/1000)

2017年 4月 3日

交際費課税の特例措置の見直し(法人税・法人住民税・事業税)

法人が支出した交際費等(※)は租税特別措置法により損金不算入とされている。
※交際費等の範囲から一人当たり5000円以下の飲食費等は除かれる。すなわち、一人当たり5000円以下の飲食費等は損金算入できる。
○他方で、中小法人については、大法人と比べて販売促進手段が限られており、交際費等は中小法人の事業活動に不可欠な経費であるとともに、飲食のための支出は、消費の拡大を通じた経済の活性化を図ることが可能である。
○そのため、中小法人について、
①定額控除限度額(800万円)までの交際費の損金算入
②支出した飲食費の50%を損金算入
の選択適用を可能とする措置を2年間講ずる。(②については、大法人も利用可能)

(中小企業庁ホームページ)

2014年 6月 11日

中小企業支援税制のポイント

中小企業投資促進税制の拡充と延長について

平成26年度税制改正において、地域経済を支える中小企業の投資の活性化を図るため、「中小企業者等(個人の青色事業者含)が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の制度が拡充、延長されました。具体的には、適用期限が3年延長され、生産性向上を促す設備投資については特別償却及び税額控除の上乗せ措置が設けられました。

◎税制の概要

中小企業等が、平成29年3月31日までに新品の機械装置などを取得または製作をして、対象事業の用に供した場合に、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除の選択適用を求めるものです。改正後の適用要件等は次の通りです。

対象企業・・・・青色申告書を提出している、資本金1億円以下の中小企業者等(個人の青色事業者も該当)

対象期間・・・平成29年3月31日までに取得又は製作して事業の用に供することが必要

(改正により期限が3年延長されました)

対象設備

機械装置

すべての機械装置(1台で160万円以上)

一定の工具・器具備品

①電子計算機(複数台で計120万円以上)

②デジタル複合機(1台で120万円以上)

③試験又は測定機器(複数台で計120万円以上)

④測定工具及び検査工具(複数台で計120万円以上)

(③及び④については、1台30万円未満のものは除きます)

ソフトウェア

販売用の原本等以外のソフトウェア(複数基で計70万円以上)

車両運搬具

貨物運送用の普通自動車(車両総重量3.5トン以上)

内航船舶

金額等の要件はなし

対象事業・・・・ほぼ全業種(娯楽業や風俗営業等は除きます)

特別償却及び税額控除の額

特別償却  取得価格 × 30%(※船舶については取得価格の75% × 30% が特別償却の額になります)

税額控除(その事業年度の法人税額の20%が上限)

資本金3,000万円以下の法人:取得価格 × 7%

資本金3,000万円超かつ1億円以下の法人:税額控除は選択できません

(ただし、特別償却及び税額控除について、改正により上乗せ措置が設けられています。)※1

※1 生産性向上を促す先端設備(旧モデルと比べて生産性を年平均1%以上向上させる最新モデル)等への設備投資については、特別償却及び税額控除について次の通り上乗せ措置が設けられました(平成26年1月20日以後に取得等して、事業用に供した設備が対象です。)

生産性向上を促す先端設備等に該当する場合の特別償却及び税額控除の額

※税額控除の額は、その事業年度の法人税額の20%が上限。

資本金3,000万円以下資本金3,000万円超かつ1億円以下
特別償却取得価格-普通償却限度額(即時償却)取得価格-普通償却限度額(即時償却)
税額控除取得価格×10%取得価格×7%

2014年 6月 10日

2014年6月7日 研修会を開きました。

2014/6/7 研修会

 

当事務所にて社員研修を行いました。平成26年度税制改正「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」・「交際費等の損金不算入制度のあらまし」について勉強しました。

今回の税制改正についての内容は随時、UPしていきますのでよろしくお願い致します。

2014年 6月 9日

税制改正(案)のポイント①個人所得課税

1.給与所得控除の見直し

 給与収入が一定額を超える場合の給与所得控除については図表1のように次第に引き下げられます。

図表1 給与所得控除の見直し
現行平成28年分の所得税(注1)平成29年分の所得税(注2)
上限額が適用される給与収入1500万円1200万円1000万円
給与所得控除の上限 245万円230万円220万円
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。    
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。

2.ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算

損益通算廃止

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損失控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権等が追加されます。

 

2014年 4月 1日

印紙税の改正について

平成26年4月1日より印紙税法の一部が改正され、印紙税の非課税枠が拡大されました。 平成26年3月までは受取金額3万円未満のものが非課税となっていましたが、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」(※1)については受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。

※1 「金銭又は有価証券の受取書」とは

金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が単にその受領事実を証明する為に作成し、引渡者に交付する証拠書類になります。

一般的に レシート・領収書・領収証や請求書や納品書などに「代済」・「了」などと記入したものが該当します。

<消費税についての留意点>

消費税が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引にあたって課されるべき消費税額などが明らかになるなる場合には、その消費税額などの金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

【例①】消費税を分けないで記載することにより不利になる場合

  売上代金  52,920円

 ※消費税を分けて記載されていないため、52,920円(記載金額)が改正後の非課税金額(免税点)である50,000円を超えているため課税(200円の印紙貼付が必要)となります。

【例②】消費税を分けて記載することにより有利になる場合

  売上代金  49,000円

  消費税(8%)3,920円

  合 計    52,920円

  ※消費税を分けて記載されているため、49,000円(記載金額)が改正後の非課税金額(免税点)である50,000円未満であるため非課税(印紙貼付不要)となります。

領収証等の受領書の記入する際は出来るだけ消費税を分けて記載することによって印紙税の節約になります。

☆印紙税の貼付を忘れずに!!

印紙税を納付すべき課税文書について所定の収入印紙を貼り付けて消印することにより納付しなかった場合には過怠税が課されます。

過怠税として課されるのは、その不能ふ印紙税の3倍相当額になります。(本来納付する額 + その2倍相当額になります)

過怠税を納付したとしても法人税法上損金の額に算入することが出来ませんので十分注意してください。

2014年 3月 24日

経営革新等支援機関に認定されました!!

木晴会 認定証

 

株式会社 木晴会経営指導センターが中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました!!

この経営革新等支援機関の活用メリットをいくつかご紹介します。

1.経営力強化保障制度による保証料の引き下げ(経営料保障強化制度)

◎支援内容 信用保証協会の保証料を通常の利率より概ね0.2%減額されます。

2.経営改善支援の助成金

◎支援内容 経営改善計画のため係る費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用などを経営改善センター(国)が総額の3分の2(最高200万円)まで負担します。

3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

◎支援内容 『取得価格の30%の特別償却』又は『取得価格の7%の税額控除』のどちらかを選択適用できます。

その他にも活用のメリットがあります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。お待ちしております。

 

 

2013年 12月 5日

相続税セミナー 

2013.9.19セミナー写真3

開催日:2013年9月19日(木曜日)

会場:アバローム紀の国

主催:税理士法人 木村税務事務所

講師:税理士法人 木村税務事務所 代表税理士 木村 雅彦

テーマ:相続専門税理士法人が伝える相続税改正のポイント

平成27年1月1日より、相続税の改正が行われます。当事務所のセミナーでは、改正のポイント(基礎控除の引下げ・相続税の税率強化)を解説致しました。今回、セミナーに参加された方より「相続税の仕組みや節税対策の重要性を学ぶことが出来た」とのお声を頂きました!!セミナーはこれからも積極的に開催いたします。また、相続税や贈与税でお悩みの方はどうぞ当事務所にお問い合わせください。誠心誠意対応させて頂きます。

2013年 11月 13日

ホームページがリニューアル!!

税理士法人木村税務事務所のホームページがリニューアルしました。
皆様のお役に立てる情報を発信できればと思います。
これからも変わらぬご愛顧のほど宜しくお願いいたします。

2013年 11月 6日

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